株式会社設立ナビ<電子定款認証
電子定款認証とは
会社設立の経費削減のために!
会社を設立する場合、必ず「定款」というものを作成します。これには、会社名を○○にするとか、発行できる株式の数を○○株にするなど、会社の基本的な事項が定められています。
株式会社の設立の場合、定款は作成しただけでは、その効力が発生しません。公証役場に行き、公証人から認証を受けてはじめて効力が発生することになります。
公証人から認証を受ける際には、まず公証人の手数料として5万円かかります。そして謄本交付手数料などで約2,000円の費用がかかります。さらに、認証の際にはあらかじめ、定款に4万円分の収入印紙を貼る必要がありますので、さらに4万円の費用がかかります。しかし、この認証を電子定款で行うと、4万円の印紙は不要となります。電子定款とは、従来は紙で作成していた定款をフロッピーディスクにデータとして保存し、そこに電子署名をしたものです。
なぜ、データとして保存した電子定款には4万円の印紙が不要かというと、あくまでデータとしての提出になりますので、紙を対象にした印紙税法の対象外になるためです。
電子定款認証について個人で行うことは難しい
もちろんこの電子定款認証を個人で行うことができない訳ではありません。特に平成19年4月からは住記カードに電子チップを入れることによって、ある程度簡易になっているのは事実です。
ただしカードリーダーやPDF変換ソフトなどの経費がおおよそ5万以上かかるため、この目的で導入することのメリットが生じません。
つまり定款の印紙代の4万円の経費を節約するために、結果的に5万円使ってしまうことになるからです。なお当事務所はこの申請によって、会社設立諸経費を抑えているのが現状です。
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