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その他雇用に関する知識
事業を大きく展開していくには、ヒトを十分に活用しなければなりません。ただし雇用するには、多くの規制やリスクがあるので注意が必要です。
雇用契約について
従業員を雇用する場合には、労働条件を伝え文章で交付しなければなりません。
特に就業場所や労働時間、給与額などは絶対的記載事項として記載する必要があります。また労働行政においては、この書類を幾度となく提示しなけれななりません。
就業規則について
従業員10名未満の事業所は作成、届出義務はないものの、雇用条件を事業所として包括的に決めておかなければ、そのまま労働基準法が適用されてしまいますので、事業所として不利益をこうむってしまう恐れがあります。
このようなリスク管理として就業規則の作成をおすすめしています。
36協定について
36協定とは、法定労働時間を超えて労働させる場合に、あらかじめ労働者の代表と協定を結び、これを事業所所轄の労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。
36協定の効力発生日は、作成日ではなく、届出日であることに注意する必要があります。
源泉徴収について
労働者を雇入れ一定以上の給与を支払う場合に、所得税を控除して、これを税務署に納付する必要があります。源泉徴収の納付期限は、徴収月の翌月の10日までですが、10人以下の事業所では納付特例の届けを提出することにより、半年間に一度にまとめて納付することもできます。
その他
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿などの帳票は、事業所で作成し、これを保存する義務があります。
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