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労働保険
労働者災害補償保険(労災)と雇用保険の総称を労働保険といいます
会社等設立後に、従業員を雇入れると必ず労働保険に加入する必要が生じます。
ただし労働保険の制度は会社を設立したから設置が必要となるのではなく、労働者の雇入れが発生した場合に設置が必要となるため、個人事業であっても労働者の雇入れがある事業所であれば設置が必要になります。
※なおこの労災保険と雇用保険は、特殊事業を除いてはセット加入の必要が生じます。
労働者災害補償保険とは・・
労働者災害補償保険とは、一般的には労災保険と呼ばれています。注意が必要なのはアルバイトだけの事業所であっても、適用する必要があります。また適用が遅れ、その間に労働者の労災事故が生じた場合に、実費を弁償しなければなりません。
ただし例外として建設業の一定の事業所では、元請事業者から一括して加入する必要があるなど特殊事業があるケースは、設置の必要のない場合もあります。
雇用保険とは・・
労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必用な給付を行うものです。また、失業の予防、雇用構造の改善等を図るための事業も行っています。
労働保険の加入手続を怠ってしまうと
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続きをとり、労働保険料を納めなければなりません。
また、事業主が故意または重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に労働災害が生じ、労災給付を行った場合は、事業主から遡及して労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することとなっています。
労働保険の手続一覧
なお労災保険に関しては、会社の所轄の労働基準監督署、雇用保険に関しましては会社所轄の公共職業安定所で、それぞれ手続を行います。
1、労働基準監督署への届出
労災保険の加入手続きは、労働基準監督署で行ないます。提出期限は従業員を雇用した日の翌日から10日以内です。
提出書類は以下のとおりです。
- 保険関係成立届(所定の用紙)
- 概算保険料申告書(所定の用紙)
上記への添付書類は以下のとおりです。
会社の登記簿謄本、定款、労働者名簿、労働条件決定書
2、公共職業安定所(ハローワーク)への届出
労働基準監督署に保険関係成立届を提出後に公共職業安定所(ハローワーク)で雇用保険の手続きを行ないます。こちらも従業員を雇用した日の翌日から10日以内が提出期限です。
提出書類は以下の通りです。
- 適用事業所設置届(所定の用紙)
- 資格取得届(所定の用紙)
- 保険関係成立届(労働基準監督署の受付印のあるもの)
上記への添付書類は以下のとおりです。
会社の登記簿謄本、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿
その他加入に際しては、書式が専門的で添付書類も多く用意しなければなりません。
また適用する場合には、労災は労働基準監督署、雇用保険はハローワークが窓口になるため社労士へ業務を依頼されることをおすすめいたします。
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