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社会保険

健康保険と厚生年金保険の総称を社会保険といいます

会社等設立後に給与が発生するもの(社長も役員給与があるので対象になります)が生ずる場合に必ず社会保険に加入する必要が生じます。

ただし一定以下の勤務時間の者に関しましては、社会保険の加入の必要はありません。

なおこの健康保険と厚生年金保険は、特殊事業を除いてはセット加入の必要が生じます。

健康保険とは・・

健康保険は会社など民間の事業所に働く人を対象に、本人とその家族が病気やけが、分娩、死亡等の場合に医療給付や手当金の給付を行い、生活の安定を図ることを目的とした社会保険制度です。

制度を運営する保険者によって、政府(社会保険庁)が保険者となる政府管掌健康保険と健康保険組合が保険者となる組合管掌健康保険の2つがあります。

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厚生年金保険とは・・

厚生年金保険は、健康保険と同様、会社など民間の事業所に働く人を対象に、老齢、障害などで働けなくなったときや収入がなくなったとき、また、被保険者の死亡によって遺族が残されたときに、年金や手当金の給付を行い、本人と家族の生活の安定と老後の保障を図ることを目的とした社会保険制度です。

厚生年金保険は、政府が直接保険者となって運営しています

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社会保険の加入手続を怠ってしまうと

社会保険は政府が管理、運営してい保険ですので、原則として対象者がいれば、事業主は労働保険の加入手続きをとらなければなりません。

ただし現状では、法人であっても社会保険の加入をしていない事業所が存在するのもまた事実です。

理由は、社会保険料の滞納などあっては困るので、会社のしくみがきっちりしないと社会保険の加入を断られるというおかしな実務があったためです。

しかしながら年金納付率低下問題で、社会保険適用事業所の未加入問題にスポットがあてられたことから、最近では上記のような問題が生じなくなったため、社会保険の加入を怠ると、最高2年間まで遡って加入すべき命令を出されることもあります。この場合に保険料負担が一気に来ますので、払えないなどの問題も生じてしまいます。

また従業員を雇用する条件でも社会保険が完備していないようですと、人材が集まりにくいなどの弊害も生じてきます。

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社会保険の加入手続

なお社会保険に関しては、会社の所轄の社会保険事務所で手続を行います。

基本的に新規での加入の場合、提出日から適用となるため会社設立後速やかに届出を行ないましょう。

社会保険事務所への提出書類

  • 新規適用届(所定の用紙)
  • 新規適用事業所現況書(所定の用紙)
  • 被保険者資格取得届(所定の用紙)
        ・被扶養(異動)届(所定の用紙)
        ・預金口座振替依頼書(所定の用紙)
       上記への添付書類は以下のとおりです。
       ・会社の謄本
       ・賃貸契約書の写し(事務所が賃貸である場合のみ必要です)
       ・ 出勤簿
        ・労働者名簿
        ・賃金台帳
        ・源泉所得税の領収書

 

その他加入に際しては、書式が専門的で添付書類も多く用意しなければなりません。

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