株式会社設立ナビ> 会社設立前の相談>会社設立の最低限知っておきたい

会社設立の知識

(1)登記

会社設立は、最終的に「登記」を完了させることにより設立とみなされます。登記を完了させることにより、会社は登記簿謄本や印鑑証明書などの公的な証明書の交付を受けることができるようになります。
登記とは、公的にその会社がどのような会社なのかを相手方に証明する制度となります。この証明があるからこそ、相手方はその会社を信用してくれることになるのです。

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(2)印鑑

会社を設立すると、さまざまな印鑑を使用することになります。印鑑の種類を簡単にまとめてみました。

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個人実印

個人がその住所地である市区町村に登録している印鑑のことです。会社設立の際にも使用しますので事前に実印を作って市区町村に印鑑登録しておく必要があるものです。

会社実印

会社設立登記を申請する際に、法務局にて届出を行う印鑑になります。会社代表者の個人の実印を届出することも可能ですが、一般的には「商号」と「代表者の役職名」が入ったものを使用します。
法律によってサイズがあります。「辺の長さが1cm以上3cm以下の正方形に収まるもの」とされており、通常、外側に商号(社名)、内側に「代表取締役之印」を入れます。
会社設立手続きには、@個人実印A会社実印のみ必要となりますが、その他に銀行で使用する「銀行印」やいわゆる「ゴム印」もあれば便利です。一般的な印鑑屋では3万円もあれば購入することができます。

押印方法

@契印
1つの書類が複数枚になるときに、書類の改ざんを防止するための押印
A捨印
書類の修正があった場合に、前もって押印しておく予備的な押印。訂正印とも言います。
B消印
収入印紙の再使用を防止するため、文書に貼り付けた印紙への押印。会社設立時の定款の収入印紙には消印が必要ですが、登録免許税で使用する収入印紙には消印が不要です。

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株式会社以外の法人

合同会社と有限責任事業組合

新たな制度の発足

新会社法では、有限会社が廃止され、株式会社も柔軟に対応できるようになりましたが、もうひとつ人的な組織の運営や組合を有限責任にして、これを活用できる合同会社(日本版LLC)、有限責任事業組合(日本版LLP)の制度が発足いたしました。

アクティブパートナーズでは、株式会社設立同様、この制度にも積極的なサービスに取り組んでおります。

なお合同会社設立や有限責任事業組合の当運営局のページがございますので、そちらをご参考ください。合同会社・有限責任事業組合トータルサポート

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その他

現在は有限会社の設立はできませんので、これ以外の営利法人は、合名会社、合資会社という制度がございます。ただし新たな合同会社という組織が誕生したので、人的会社で無限連帯責任のある、この2制度は今後衰退していくと考えられています。

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会社設立後の手続